1月23日、高市総理が衆議院を解散、真冬の選挙に突入する。1月27日の「武田砂鉄ラジオマガジン(文化放送)」では、東京都立大学教授で憲法学者の木村草太が総理大臣の専権事項といわれる解散権について語った。
木村「今回の高市総理の解散は厳しい視線が向けられていますが、解散権の乱用を防ぐために私が考えているのが法律の制定です。法律で解散の手続きを定めてしまう。
解散をする時に一方的に首相が解散をするというプロセスではなく、手続きを踏んでから解散をするということを定めてはどうかと提案しています。
実はこの提案は衆議院の憲法審査会でも、お話をさせて頂いたことがあります。
どういうことかをいいますと、今、解散というのは内閣が解散を決定して天皇に助言と承認をして解散をしてもらうプロセスになっていて、この間、なんで解散したんですかということを衆議院の側から問うプロセスはなくて、解散の理由も議事録に残らないわけです。
これですと国民は何のために解散してるか分からないですし、議事録を調べても分からない。記者会見等は行われますけど、必ずしも首相が答弁義務を負うわけでもなく『時間がきたんで打ち切りです』ということもできてしまう。
そこで私が提案しているのは、まず首相は解散の意向を考えた場合、内閣で首相から衆議院議長に解散の意向を伝える。首相が与野党の議員から解散の理由を問われて、それに答える審議を行う。こうしますと、なぜ解散するのか理由がきちんと議事録に残ります。また国民にもわかりやすくなります」