「懲役」と「禁錮」を廃止して「拘禁刑」…何が変わるのかを解説

2025年6月1日から改正刑法が施行され、刑罰のあり方が大きく変わりました。明治40年(1907年)に刑法が制定されて以来初めて、刑罰の概念が「懲らしめ」から「立ち直り」や「再び罪を犯すことの防止」へと軸足を移すことになります。これにより社会はどのように変わっていくのでしょうか。司法制度に詳しい、ジャーナリストの山本修司さん(毎日新聞出版社長)が6月6日のRKBラジオ『立川生志 金サイト』で解説しました。

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