山梨県太陽光規制条例が施行規則改正 地域住民への説明状況の報告を義務付け

渡辺麻耶が木曜日のDJを担当するFM FUJIの番組『Bumpy』(毎週月曜~木曜、13:00~18:50)内のコーナー「CLOSE UP TODAY」(毎週木曜、17:35~)。2月2日のオンエアにフリージャーナリストの松田宗弘さんが出演し、山梨県の太陽光規制条例の施行規則改正について解説しました。

松田:今日は太陽光発電による過度な開発を規制し、適正な設置、設備の維持管理を図る山梨県の「太陽光規制条例」の施行規則の改正のお話です。昨年の8月26日付の山梨新報と9月15日放送のバンピーで「今秋にも改正」とお伝えしましたが、それがやっと先週の1月25日に施行されました。

麻耶:前回放送の復習からお願いしたいのですが、改めて山梨県の太陽光条例について教えていただけますか。

松田:太陽光パネルは、住宅やビル・工場の屋根に設置する「建物設置型」と、地面に敷き詰める「野立て」の2つです。長崎知事は昨年の取材で、「建物設置型は推進するが、野立て太陽光はこれ以上増やさない」と明言しました。県内では出力10kW以上の稼働中の野立て太陽光は約1万1800件あり、問題は森林伐採で土砂災害リスクが増大し、近隣住民の生命と財産を脅かしかねないことです。このため、一昨年10月施行の「県太陽光規制条例」は森林地域の「野立て」を規制しました。太陽光発電は、設置して良い安全な場所と、良くない危険な場所があるという考え方です。

麻耶:条例は野立て太陽光のすべてが規制対象なのですか。

松田:条例は県土の約8割を占める森林地域を「設置規制区域」、それ以外は、「規制区域外」とし、区域外は森林の少ない平野部などです。規制区域内では事業者は県の許可がなければ、新規設置はできず、また、許可を得る際は、住民説明会の義務付けと住民理解を得る努力、環境への影響調査など、高いハードルを越えねばなりません。一方、規制区域外でも、新規・既設を問わず、すべて「設置届け出」を出さなくてはならず、その上で、「設備の維持管理計画」の策定と実施、計画の公表を義務付け、違反すれば、立ち入り検査、勧告、事業者名公表、最後は国へ通報し事業認定の取り消しを求めます。

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