性犯罪に関する無罪判決を考察 「日常感覚と法律とのズレを問題にしていかないといけない」

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4月30日放送のラジオ関西『時間です!林編集長』では、コメンテーターとして、神戸女学院大学文学部総合文化学科の准教授、景山佳代子さんがスタジオ出演。番組のなかで景山さんは、トピックスとして、性犯罪にかかわる裁判で出された無罪判決の不可思議な部分について取り上げ、「日常感覚と法律とのズレみたいなところを問題にしていかないといけない」と指摘した。ここでは、景山さんが疑問を呈したところを、放送に準じて掲載する。

林アナ それでは、景山さんの今日のトピックスをお願いします。

景山 3月に、性犯罪にかかわる裁判が連続してありましたが、それらのなかで出た無罪判決について、不思議だなと思って取り上げたいなと思います。

そのうちの1つが、19歳の娘さんが中学校2年生のときから実の父親にずっとレイプ(強制性交)されていたという事件で無罪判決が出たこと(※3月26日、名古屋地裁岡崎支部の判決)。また、3月12日に、お酒を飲んで泥酔されていた女性が、抵抗できない状況だったと(裁判で)認められたのですが(性行為を強制した加害者が)無罪になった(※福岡地裁久留米支部の判決)。もう1つ、3月19日には、女性が乱暴されて、暴力によって抵抗できない状況だったと(裁判で)認められたが、こちらも無罪になった(※静岡地裁浜松支部の判決)。なぜ、これらの性犯罪が無罪になっているのか、ちょっとわからなくて、判決理由をいろいろ調べたり、どういう(無罪の)理由なのかなというのを調べてみました。

19歳の娘さんが中学2年生のときから実の父親にずっとレイプされていたにもかかわらず無罪になるというのはどういうことかなと調べると、裁判のなかでは、娘さんが父親から受けた性的な暴行について、「合意もしていなかった」、「嫌がっていた」ことは認められたのですが、「抗拒不能ではなかった」というのです。「抗拒不能」というのは、(準強制性交等罪の)構成要件のなかにあり、要するに自分が相手からの性行為に対して、抵抗できない状態ではなかったと(判断された)いうこと(※刑法では、心神喪失ではなく、身と体的または心理的に抵抗することが著しく困難な状態=小学館『デジタル大辞泉』より)。それ(抗拒不能であったこと)が証明されないと、その犯罪として認められないらしいのです。ただし、父親が中学2年生のときからずっと性行為を強要していたなら、(裁判官が)「抵抗できない状態ではなかった」ということが、それはよくわからないなと。

2つ目の件も、お酒を飲んでいて抵抗できなかったということは(裁判では)認められた。けれども、無罪になっている。なぜかというと、その次の件(※3月19日の静岡地裁浜松支部の無罪判決)とも共通するようなのですが、要するに、被告人、加害者とされた人が「故意ではなかった」と。「(性行為に被害者が)合意していると思っていた」、「自分がレイプしているとは思っていなかった」という理由だ、ということなのです。

これは私も、意味が全然わからなかったので、あおば法律事務所の橋本智子弁護士に、この判決がどういうことなのかを聞いてみました。それによると、性犯罪に関する法律というのは、2017年に110年ぶりに改正されたと。つまり、明治時代からずっと使われていたものが変わったんです。ただ、改正されたのだけど、強姦、今は強制性交等罪となっていますが、それが認められる要件のなかで暴行・脅迫要件というのがあり、それが法曹界の人たちからみれば適切に運用されているということなのですが、被害団体の方とか支援団体の人からすると、暴行・脅迫があったか、なかったかというのは、非常にハードルが高いということが言われています。

例えば今回の19歳の女性に関しても、中学2年生で父親から初めて性関係を強要されたとき、(その前に)殴られたり蹴られたりということが2週間くらい続いていたそうなんです。実際に起訴されたときの事実に関しても、(事件)前日まで暴行を受けていた。けれども「『極度の恐怖心』を抱かせるような強度の暴行であったとは言い難いというのです。このことが、よくわからないんです。

(罪名は)準強制(性交罪)となっているのですが、そちらだと抗拒不能(が必要要件になる)と。そして、自分がそういうことを要求されたとき、断れない状況にあったかどうか(が判断材料になる)。娘さんは、普通に日常生活を送っているなか、親から「学費を払え」、「生活費を払え」と言われて支配状態にあったということはあっても、「逃げられないとか、抵抗できないほどの状態ではなかった」というのです。「記憶もあるから」と。そのため、彼女は抗拒不能状態ではなかったので、父親は無罪になるという、こういう判決が1つ出てきたのです。

こういうことを聞いていても、全然(意味が)わからなくて、まったく理解ができない。橋本弁護士にも、「いや、(この意味が)わからないです」と伝えたら、「わからないということを、今日(の放送で)言って(伝えて)ください」と言われたのです。これだけ説明を受けてもわからないような、私たちの現実での日常感覚と、法律での暴行・脅迫要件や「抗拒不能」のズレみたいなところを、やっぱり、問題にしていかないといけないんじゃないかなと思うのです。

もう1つの事件のほうですが、こちらは抗拒不能、いわゆる抵抗できない状態だったということは認められていたケースですが、それでも無罪になったというのは、加害者、つまり被告人が「合意していると思っていた」ということなのです。

津田アナ そうなってしまうと、いくらでも言いようができますよね……。

景山 そうなんですよ。「故意じゃなかった」と。なので、無罪になる。これも意味がわからなくて……。

たとえば、林さん(林真一郎アナウンサー)が道を歩いていて、「金出せや!」と言われて暴行されて、お金を出したとします。でも、そのときに相手の方が「いや、あれは故意ではなく、林さんが出したいと思ったから、出したんやと思った」と言ったら、(普通は)「おかしい!」って思うじゃないですか。しかし、性犯罪だとそういうふうに(故意ではないから無罪と)なってしまう。

あと、暴力までは振るわなかったとしても、(お酒を飲んで)酔っ払って気持ちよく歩いているときに、そのサラリーマンの方たちが、怖いお兄さんたちに「お金ほしいなぁ、ちょっと出してや!」と言われて、「出しますよ……」となったとき、これは脅迫、恐喝というのが成り立つらしいのです。そして、そのあとに交番に行って「こんなんされました!」と言ったときには、「(お金を出すことに)同意したか」とか「ちゃんと抵抗しましたか?」とかは言われないじゃないですか。だけど、性犯罪に関しては、そこで「なんで抵抗しなかったんですか?」と言われる。そのズレが本当に大きいというか、(説明を)聞いていても本当にわからないことで……。橋本弁護士に言わせると、「性犯罪をどう立件するかという考え方が、110年前の『女性は貞操を守らなければいけない』、『死んでも守らなければならない』と(いう考えがベースとなっている)。そういったところと、財産などはちょっと脅迫したところでも犯罪として成り立つところ、その辺のギャップがすごく大きいことが、1つ、問題です」と。「これを変えていかなければいけない」。

2017年に刑法改正があって、暴行・脅迫要件というのは、入れるか入れないかで、問題になっていたようです。入れなかったらそれはそれで問題なのではないかということで(要件としてそのまま)残ったのですが、それを3年間運用してみて、問題があればもう1回考えてみましょうというのが、2020年とのこと。だから、そういう(疑問に思う)ことをどんどん意見としてあげていくようにということで、たとえば(国連人権NGO)ヒューマンライツ・ナウでは、「性犯罪における刑法改正を求める」という署名活動などをされているようなので、もしよろしければ、ちょっと見ていただきたいです。こういう不思議に思うこと、(私たちの生活)実感とすごくズレていることを、どう理解したらいいのか。法曹界の方たちは、「客観的な事実がないと(判断できない)」ということのようですが……。

林アナ 110年ぶりの刑法改正というのは、何をどう変えたのかと思ってしまいます……。

景山 (法律改正の)1つは、厳罰化というのがあり、今までなら(強姦罪の下限が)3年だったのが、5年になったと。また、男性も被害者として認識されるようになったとか、いろいろ改正はされているのですが、被害にあった方たちからすると(立件するには)非常にハードルが高いまま。なかなかこれは難しいことだなと思うのですが、メディアの方たちがこういうことをニュースとして発信してくださっていること、それで世論としても「おかしい」という声があがることで、また変わっていくものもあるんじゃないかなと思うので。

林アナ 普通に考えておかしいと思うことでも、法律に照らしていくとそうなるというのは、おかしいなと。「なんでそうなるの……」と。

景山 あと、1つは、「裁判官が、どれくらい性犯罪を理解しているかによって、判断が分かれてしまうことがないように、法律をきちんと作り替えなければならないと思います」と、橋本弁護士も仰っています。抗拒不能、抵抗できないというところについて、私とかはやっぱり、実の親からそういうことがあれば、普段、暴力がずっとなくても抵抗できないと思うのですが。そのあたりのズレとかも、どう正していくのか、いろいろ課題が大きいことかなと思います。ただ、これについても、メディアの方が発信してくださり、世論と法曹界の方たちがいろいろ議論したりするのが大事なんじゃないかなと思います。

 

時間です!林編集長
放送局:CRKラジオ関西
放送日時:毎週月曜~木曜 15時00分~17時50分
出演者:林真一郎、津田明日香、池田奈月、コメンテーター
番組ホームページ

※該当回の聴取期間は終了しました。

GW宿泊料が上昇!予約も取りづらいとの声に「国内と外国人の二重価格にしたら?」

4月26日の「おはよう寺ちゃん」(文化放送)は、金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介さんと番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、国内宿泊料金の高騰について意見を交わした。

ゴールデンウィークの宿泊料金が上昇している。日経新聞の調査を見ると、初日の4月27日、明日の平均客室単価が前の年より1割以上高いホテルが3/4に上った。円安による訪日外国人の増加が稼働率を押し上げ、価格上昇につながっている。人手不足は深刻で、宿泊やサービスの制限につながる可能性も出ている。

寺島アナ「内藤さん、上がってますね」

内藤「昨日(自分が関わる)イベントの設営がありまして、首都圏以外のところから業者のかたがブースを出しに来られるんですけれども、宿泊にお金がかかっちゃって大変だという声をいろんな方から聞きました。場所が浅草なものですから、その界隈は本当にホテルがすごく高くなっています。予約も大変だって皆さんおっしゃっていましたね」

日本政府観光局によると3月の訪日客数は約308万人と、単月として過去最高となった。都ホテル京都八条では予約の半分近くをインバウンドが占める。東京のホテルでも「昨年はほとんどいなかったインバウンドの需要が強く、予約の50%くらいになりそうだ」という。コロナ禍前と比べても客室単価は高くなっている。

寺島「文化放送がある浜松町にもホテルはいくつもあるんですが、その中の一つにたまたまこの前お話を聞いたところ、そのホテルに関しては8割が外国人客だそうです。やっぱり多いんですよね」

内藤「国によっては国内料金と外国人料金の二重価格になってるとこがあるじゃないですか。円安が急激に進んで外国人の負担が少ないというのであれば日本も二重価格にしていいような気がします」

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